ライフラインの停止手続き
解体工事前に水道以外のライフラインを止める手続きが必要になります。
水道は解体工事終了後に閉栓します。
各種手続き
「解体工事は業者に任せておけば大丈夫」――そう思っていませんか?
もちろん、基本的には解体業者がすべての作業を行いますが、その内容については、施主様自身がしっかりと把握しておく必要があります。
後々のトラブルなどを防ぐためにも、基本的な手続きについて確認しておきましょう。
「産業廃棄物管理票の発行」
建物の解体には産業廃棄物の処理が伴うため、その処理が適切に行われているかを確認するための制度として
「マニフェスト制度」があります。
この制度によって義務付けられているのが、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行。
産業廃棄物の収集や運搬・処分の完了時などに、それぞれの業者が廃棄物の種類や数量、業者名などを記入していくことで、産業廃棄物がどのような経路で処分されたのかが明確に記録できるのです。
「建設リサイクル法に関する届出」
産業廃棄物の排出量の抑制やリサイクル、縮減を推進するために制定された「建設リサイクル法」。
一定規模以上の解体工事などを行う場合、工事の7日前までに届出を行うことが義務付けられています。
届出は基本的に業者が行いますが、その場合は施主様からの委任状が必要になります。
工事種別 | 基 準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積合計 80㎡以上 |
建築物の新築および増築工事 | 床面積合計 500㎡以上 |
建築物の修繕およびリフォーム工事 | 請負代金合計 1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する解体・新築工事 | 請負代金合計 500万円以上 |
「建物減失登記の申請」
建物を解体した場合、その後1ヶ月以内に建物がなくなったことを法務局へ届け出る必要があります。
この手続きのことを「建物滅失登記」といいます。
基本的にお客様ご自身でも手続きはできますが、手続が複雑なため土地家屋調査士に依頼も可能です。
その場合3~4万円程かかります。
施主様が用意する書類:登記書のコピー
解体業者が用意する書類:解体業者が発行する滅失証明書 ※正式な登録業者のみが発行できる書類が必要となります。
くわしくはお気軽にお問い合わせください。