空き家対策特別措置法
(2015年5月26日施行)
近年、世間で大きく問題になっている空き家。総務省の住宅・土地統計調査によると、
2013年10月時点で、空き家の数は約820万戸、割合では、13.5%に達しています。
7軒に1軒が空き家という事です。
30年後には、空き家率が、36%になるとの予想も出されています。
空き家は、風でトタンが捲れたり、雨漏りや放火、犯罪の発生も懸念されます。
防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に影響を及ぼしています。
空き家対策特別措置法が2015年5月26日、全面施行されました。自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタートし、
倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。
勧告を受けると固定資産税の優遇を受けられなくなります。
また、命令に違反したら50万円以下の過料に処せられ、強制撤去も可能となりました。
「特定空家」とは…
市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が「特定空家」です。
空き家対策特別措置法では、次のいずれかに該当する空家を「特定空家」と定義しています。
「特定空家」に選定されてしまうと・・・
もし、「特定空家」に選定されてしまうと、空き家の所有者にとって大きく2つの事が変わってきます。
空き家に対し、これだけの条件が揃えられると、さすがに無理して空き家を残しておこうという考えも無くなります。
空家のことで悩む方が増えています・・・
こんなお悩みを持っていませんか?
お悩み1:誰も使っていないから火災などのトラブルの原因になるのではないか?
お悩み2:治安の面でも心配
お悩み3:家が古くて近隣に迷惑をかけないか?(瓦がおちる。ブロック塀が倒れそう)
お悩み4:家を相続する予定だけど、既に持ち家があるし、親が亡くなったらどうしたらよいのか?
お悩み5:家が古くて価値がないかもしれないと放置してしまっている
お悩み6:空家はやっぱり解体して?!…でもそれってどうススメたらいいの?